特定非常災害

とくていひじょう‐さいがい

著しく異常かつ激甚な非常災害。

死者・行方不明者・負傷者・避難者などの罹災者および住宅の倒壊などの被害が多数発生し、交通やライフラインが広範囲にわたって途絶し、これによって地域全体の日常生活や業務環境が破壊された状態になるような災害。特定非常災害特別措置法に基づいて指定される。
 
[補説]平成7年(1995)の兵庫県南部地震平成16年(2004)の新潟県中越地震、平成23年(2011)の東北地方太平洋沖地震による災害が特定非常災害として指定されている。