☆ものには期限がある事実


食も命も期限があり、災害後の届け入れや控除にも期限がある。

 

そして、失業保険などの給付や還付を受けるにも期限があり、仮住まいにも期限がある。

 

そんな条件の元、人は自立して行かなくてはなりません。

 

自立をゴールとするならば、それぞれの人の生活サイクルにあわせられる仕組みが必要です。

 

年令も違えば、家族構成も違う。病院は通うにしても、移動距離で交通費も違えば、抱えている病気も違います。投薬でなおるものもあれば、入院治療が必要なケースもあるでしょう。

 

被災者の負担を減らそうとした策が、終盤には被災者を焦らせる仕掛けに変わっていくのも事実ですね。

 

街自体が復興していないのに、期限だけが迫って来ても、職は無いし、周囲には買物をする店鋪すら無い。

この辺りは「復興のペースに」はめていかないと…

一律には期限を定める事は出来ないのでは?と思いますね。

 

街ができ、仕事があり、交通網があり、今まで在ったものが揃って、ようやく通常に近い生活に戻せるのでしょうね。

 

「ものには期限がある事実」

ここには今からの「支援格差」も同居しているのです。


いわき市罹災証明申請、9月28 日締め切り /福島

毎日新聞 7月25日(水)11時3分配信 

 いわき市は24日、東日本大震災による家屋被害を認定する罹災(りさい)証明書の新規申請の受け付けを9月28日で締め切ると発表した。認定件数は、全壊7848▽大規模半壊7194▽半壊2万4876▽一部損壊4万 9099棟で、仙台市に次ぐ被害が出た。 

 

 県内では郡山、南相馬市などが受け付け中。大半の地域で原発事故の避難 措置がとられなかったいわき市では、全約13万世帯のうち、延べ10万9161件(6月末現在)から申請があった。今月の新規申請は1日約20件とピーク時の10分の1以下に。震災発生500日以上がたち、被害原因の特定が困難になったことなどから締め切ることにした。再調査は11月末まで受け付ける。 

 

 市外への自主避難や長期入院など未申請者の相談に応じるほか、進学や納税などで証明書が必要になった人には再発行する。生活再建市民総合案内 0246・22・1245